後援名義について

千葉県における国際交流の促進を図ることを目的に、国際交流の促進に寄与する事業を後援しています。

対象事業

県内の国際交流団体が県民を対象に行う非営利の事業で、国際交流の促進に寄与するものと認められる次の事業で、代表理事が認めたものとします。

(1) 文化・スポーツ事業
(2) 友好親善事業
(3) 啓発普及事業(シンポジウム・講演・講座等)
(4) その他必要と認められる事業

申請書類

(1) 後援名義使用申請書
申請書(WORD)ダウンロード

(2) 事業実施団体の定款または規約等
(3) 役員・事業関係者等の名簿
(4) 事業計画書
(5) 予算書
(6) その他参考となる書類

承認

申請書類の提出により、後援することが適当と認められるものについては承認します。
なお、次の事項に該当する場合には承認しません。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 主催者が十分な事業能力を持たないと認められるもの、または事業実施の可能性が認められないもの
(3) 参加者に多大な費用の負担を強いるもの
(4) 平和的な国際交流に著しく反するものと認められるもの
(5) 政治的、宗教的な活動を目的とするもの

報告

後援名義使用承認書の交付を受けた場合は、後援事業の後、すみやかに実績報告書(任意形式)を提出してください。

承認の取消

後援した事業が当初の趣旨に反するなど後援が不適当と認められる場合には、後援を取消することができます。
詳細はお問い合わせください。